八千代市国際交流協会|会長あいさつ|規約

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規約

八千代市国際交流協会規約 目次

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 役員(第10条-第15条)
第3章 会議(第16条-第21条)
第4章 会計(第22条-第26条)
第5章 雑則(第27条-第28条)
附則

  第1章 総則 

(名称等)
第1条 本会は,八千代市国際交流協会(以下「協会」という。)とし,英語名は「Yachiyo    International Association」と称する。
2 協会は、平成18年1月1日に設立する。
 (本部)
第1条の2 協会の本部は,八千代市多文化交流センター(八千代市村上1,113番地1)に置く。
 (目的)
第2条 協会は,八千代市民の多様な国際交流活動を推進することにより,八千代市民の国際
 理解と国際化意識を高め,八千代市のさらなる国際化と世界の平和と繁栄に寄与することを目的 とする。
 (事業)
第3条 協会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 (1) 国際交流に関する情報の収集及び提供事業
 (2) 国際交流事業
 (3) 協会運営事業
 (4) その他国際交流推進に必要な事業
(会員)
第4条 協会は,第2条に掲げる目的に賛同する会員によって構成する。
2 会員の種類は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 個人会員
  ア 一般
  イ 学生
  ウ 家族
 (2) 団体会員(5人以上で組織するものに限る。)
 (3) 賛助会員(協会の発展を賛助するもの)
 (入会)
第5条 協会に入会しようとするものは,別に定める入会申込書を会長へ提出しなければなら
 ない。   
 (年会費)
第6条 会員は,第26条に定める年会費を納入しなければならない。
 (退会)
第7条 会員は,別に定める退会届を会長に提出して,退会することができる。
 (会員資格の喪失)
第8条 会員は,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
 (1) 退会届を提出したとき。
 (2) 死亡し,又は団体が消滅したとき。
 (3) 会費を3年以上滞納し,かつ催告に応じないとき。
 (4) 除名されたとき。
 (除名)
第9条 理事会は,会員が協会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたときは,議決に
 より協会から除名することができる。この場合において,当該会員に対し,議決の前に
 弁明の機会を与えなければならない。

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  第2章 役員 

 (役員)
第10条 協会に次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長  3名
 (3) 会計   2名 
 (4) 理事   若干名(部会長含む。)
 (5) 監事   2名
2 理事及び監事は,総会において会員の中から選出する。
3 会長,副会長及び会計は,理事の中から理事会において互選により選出し,総会の承認を
 経て決定する。
 (任期等)
第11条 役員の任期は,2年とする。ただし,増員又は補欠により就任した役員の任期は,
 現任者又は前任者の残任期間とする。
2 役員は,再任することができる。
3 役員の任期が満了したときは,当該役員は,後任者が決定されるまで引き続きその職務を
 行うものとする。
 (職務)
第12条 会長は,協会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理 する。
3 会計は,協会の財務を処理する。
4 理事は,協会の会務を処理する。
5 監事は,次に掲げる職務を行う。
 (1) 会計を監督すること。
 (2) 理事の業務執行状況を監督すること。 
 (3) 会計及び業務の執行について,不正の事実を発見したときは,理事会に出席してこれを
   報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会の招集を請求すること。
 (解任)
第13条 理事会は,役員が次の各号のいずれかに該当するときは,3分の2以上の議決により
 解任することができる。この場合において,当該役員に対し,議決の前に弁明の機会を与え
 なければならない。
 (1) 心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 前条に掲げる職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる
   とき。  
 (報酬)
第14条 役員は,無給とする。
 (名誉会長及び相談役)
第15条 会長は,理事会の議決を得て,協会に名誉会長及び相談役を置くことができる。

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  第3章 会議

 (会議)  
第16条 協会の会議は,総会,理事会,常設部会及び委員会とする。
2 会議の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところに
 よる。

 (総会)
第17条 総会は,協会の意思を決定する議決機関である。
2 総会の議長は,その都度互選により選出する。
3 総会は,会員をもって構成し,1会計年度1回会長が招集する。ただし,会長が必要と
 認めたとき,又は会員の2分の1以上から請求があったときは,臨時に総会を招集する。
 (総会の議決事項)
第18条 総会は,次に掲げる事項について議決する。 
 (1) 規約の制定及び改廃に関すること。
 (2) 事業計画及び予算に関すること。
 (3) 事業報告及び決算に関すること。  
 (4) 理事及び監事の選出に関すること。
 (5) 会長,副会長及び会計役員の承認に関すること。
 (6) その他会長が必要と認めるもの。
 (理事会)
第19条 理事会は,執行機関であり協会運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は,会長,副会長,会計及び理事をもって構成する。
3 理事会は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
4 会長は,必要と認めたときは,理事会に関係者の出席を求め、その意見を求めることが
 できる。
 (常設部会)
第20条 常設部会は,第3条各号に掲げる事業を実施する。
2 常設部会は,部会ごとに部会長及び副部会長を置き,部会員の互選により定める。
3 部会で所管する事業は,別に定める。
 (委員会)
第21条 協会が実施する事業の企画及びその推進を図るため、会員は理事会の承認を得て
 必要により委員会を設置することができる。
2 委員会は、その取組み内容、期間、規模等を考慮して決定する。但し、委員会は年度単位の
 活動とする。
3 委員会は、参加を希望する会員をもって構成し、委員会委員の互選により、委員長及び
 副委員長を定める。
4 委員会の運営に当たっては、必要に応じて理事会に報告し承認を得る。

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  第4章 会計

(経費)
第22条 協会の経費は,次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 市補助金
 (3) 寄付金
(4)その他の収入
 (事業計画及び予算) 
第23条 協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は,会長が調製し,理事会の承認を
 経て,総会の議決を得なければならない。
 (事業報告及び決算)
第24条 協会の事業報告及びこれに伴う決算に関する書類は,会長が調製し,理事会の承認を  経て,監事の監査を受け,当該会計年度終了後2か月以内に総会の議決を得なければなら
 ない。
 (会計年度)
第25条 協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (会費) 
第26条 協会の会員の年会費は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる額
 とする。
 (1) 個人会員 
  ア 一般    2,000円
  イ 学生    1,000円
  ウ 家族    3,000円
 (2) 団体会員  10,000円
 (3) 賛助会員  10,000円(1口)

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  第5章 雑則  

 (事務局)
第27条 協会の事務を処理するため,事務局を置く。
 (委任)
第28条 この規約に定めるもののほか,協会の運営に関し必要な事項は,理事会の議決を
 経て、会長が定める。

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  附 則
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
この規約は、平成20年4月19日から施行する。
この規約は、平成22年4月11日から施行する。
この規約は、平成24年4月28日から施行する。
この規約は,平成27年4月1日から施行する。
この規約は, 平成30年4月23日から施行する。
この規約は、平成31年4月21日から施行する。

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